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正当な理由とは

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母の日にやり続ける好きなこと

今日は母の日だ。嫁と娘と姪からプレゼントが届いた。相続登記が義務化になったおかげで、次から次へと相続のご相談をいただいている。今日も事務所にきて相続の相談を受けた。司法書士になって50年、私はこの仕事が好きなんだ。ありがたいことだ。

家族の形態もそれぞれだ。まさに「人生いろいろ、男もいろいろ、女もいろいろ」島倉千代子さんが歌っていたとおりだ。。

個別の事案に、先ずはじっくりと話しを聞く。それから、

1、法定相続分による登記をするか

2、遺産分割のための相続人間での話し合いをするか

3、相続人申告登記をするか

一緒に悩む。「まあ~あと2年11か月も時間がありますから、焦らずにやりましょう。」と、先延ばしに。

ところが、正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合には10万円以下の過料を払わされるこのになってしまうので、ここでまた悩む。

なお、正当な理由として

①相続人が多数になっていて、戸籍関係書類等の収集や他の相続人等の把握等に多くの時間を要する場合

②遺言書があったときに、遺言の有効性や遺言の範囲等が相続人間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

➂相続登記等の申請義務を負う者自身に、重い病気やその他これに準ずる事情がある場合

④相続登記等の申請義務を負う者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者であり、その生命・心身の気概がおよぶ恐れがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

⑤相続登記等の申請義務を負う者は、経済滝に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

が挙げられている。

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