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改正民法が成立

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今朝見れば白きもの咲けり杜若(与謝蕪村)

5月18日、いつもようにい朝5時に起きてしまったので、洗濯をしてベランダに干して、目黒ブリリアワターの庭園の池に咲いている杜若に見とれてから、スターバックスに。

スターバックスには、若者たちが黙々とパソコンに向かって勉強をしていた。私もまだまだ若者には負けないよと、息がって学びを。

昨日の17日に、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法の改正が参議院本会議で、与党などの賛成多数で可決・成立した。

「親権」は未成年の子どもの身の回りの世話や教育、財産を管理する権利・業務の総称で、結婚している夫婦は双方でもっている。因みに、戦前は原則父親が持っていた。両親の離婚後については1947年の改正で父母のどちらかが持つようになり、片方の親のみが親権をもつ「単独親権」となったのだ。

以下改正の概要

改正法は父母の責任を明確にした。離婚していても父母は協力をして子どもの人格を尊重して自身と同程度の生活を維持できるようにしなければならないと定めている。

養育費も確保しやすくなる。取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。他の債権より優先して請求できる「先取特権」を付与し一般的に認められる額を確保可能にする。

ここで、待てよ!「父母は協力して子どもの人格を尊重して、、。」と父母の責任を法律で明確にしなかればならない状況になっていることにショックだ。いまさらジローだ。

思い起してみると、私の離婚の原因のひとつに子どもの教育方針の違いがあった。今回の改正で、共同親権を選ぶと、子どもの人生での重要な選択に関して離婚後も父母が協議して決めることになる。つまり受験や転校などにおいて双方の合意が必要となるのだ。離婚したら、相手の顔を見るのも、声を聴くのも嫌なものなのに、話し合いなんてそう簡単にいくものではない。

 

 

 

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