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相続人申告登記制度

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暫定的登記と報告的登記どんな登記

不動産の登記名義人が死亡して相続が開始した場合、その相続により当該不動産の所有権を取得した者には、当該所有権取得を知った時から3年以内に、当該相続に関する所有権移転登記を申請する義務が課されることに。(不登法76条の2第1項)

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では、どのようにすればこの申請義務を履行できるのか。ひとつは、法定相続分による相続登記をする。これを暫定的登記という。ふたつめは、相続人申告登記をする。報告的登記という。

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これは、対象となる不動産を特定したうえで、法務局に対して、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」及び「自らがその相続人である旨」を申し出ることにより登記がされるいう制度だ。

しかし、相続人が数名いた場合には、申出をした相続人のみが「相続登記の義務の履行者」なので、他の相続人は、3年以内に相続登記ができなければ、過料を支払わなければならなくなる。

なんだか変だ。ここで、母の日にいただいたチョコレートを。まるで宝石箱ようだ。「どれにしようかな、真っ赤な唇にしよう‼」コーヒーと美味しくいただいた。

そもそも、相続人間での話合いで遺産分割ができないのだから、なにか手立てを考えなければ、問題の解決にならないのでは。

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