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2023年2月

相続放棄その3

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墨田川スカイツリーに屋形船

2月26日に、草加にある自立型ケアハウスに入居されている知人から、「任意成年後見契約と遺言書作成」を依頼したい」とういことで、東武電車に乗って行ってきた。帰りは浅草に寄って墨田川を散策した。風が強かったおかげで、夕暮れの空の春めいた色にうっとり。墨田川にはぼんぼりをつけた屋形船が一艘、その先にはスカイツリーが。

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右を向くと、ゴールドのビルと「魂の、、、」オブジェが。桜はまだつぼみで、温かくなるのを待っている。

さて、相続放棄については、必ず家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行わなければならない。申述書には、「いつ、どのように相続を知ったか」を、加えて「放棄の理由」を記載する。申述先は、伯父さんの最後の住所地の家庭裁判所だ。

因みにだが、添付書類は、伯父さんの住民票除票又は戸籍の附票と伯父さんが生まれた時から亡くなる時までの全ての(除籍、改正原戸籍)謄本、知人の戸籍謄本、その他資料として家庭裁判所からきた「境界立会い依頼書」を添付することに。

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相続放棄その2

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パステル色はなやに並ぶ春どなり

もうすぐに春がやってくる。「春よ来い、歩き始めたみよちゃんが、、、、」

今日の昼に「麻子先生!驚かないでくださいね、主人が2月21日の朝に亡くなりました」との電話を頂いた。お亡くなりになった方は、私が尊敬する公認会計士の先生だ。先生の顧問先の経営者やご友人達とのグループに入れていただき、沢山の楽しい時間を供に過ごさせて頂いた。「寂しくなるが、そのうちに私も逝きますので、私の席を用意しておいて下さい」と、そっとお願いした。

さて、相続放棄のことだが、

私の知人が、なんで伯父さんの相続人であることを知ってしまったかというと、伯父さんが住んでいた地方裁判所からきた1通の「境界立会い依頼書」がきたからだ。

「地図を作成するに当たり、あなた様が所有される下記土地と隣接される土地との境界を調査する必要がありますので、下記の日時に現地において、立会をお願いします。」封書のなかには、「登記所備付地図作成作業についてのお知らせとお願い」の文書が同封されていた。

【土地の登記簿(登記記録)には、一筆の土地ごとに所在、地番,地積、所有権に関する登記、それ以外に関する登記が記録されていますが、その土地だどこにあって(位置)どのような形をしているかは、登記事項証明書を見ただけで分かりません。そこで、不動産登記法第14条第1項では、各土地の筆界(境界)点を測量した精度の高い地図を法務局に備え付けることとされています。しかし、現実ににはそのような精度の高い地図の備付けが十分でない地域があるために正確な地図の作成作業を実施しています。】

作成する理由のひとつに、土地の筆界や登記上の面積が不正確なものがあるため、不動産売買などの取引などに支障をきたすこと。また、大規模な災害などによって、現地の筆界が分からなくなった場合、迅速な復旧・復興作業ができないおそれがあるからのようだ。

ともあれ、私の知人は、私に「相続放棄の手続きをして欲しい」と、伝えてきた。

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相続放棄

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梅咲くやマスクなしでの春がくる

隣の高層マンションのパセオの梅が満開だ。マスクなしでの生活が待ち遠しい。

このところ、塩漬けになっていた相続登記の案件が続けて2件も解決して、ほっとしている。根気よく粘ったかいがあった。若かい時だったら、このような大変な仕事はできなかった。なにが大変だったかというと、相続人さんたちが高学歴でナルシスト傾向のある人達だったからだ。解決できた要因のひとつは、自分でいうのも気が引けるが、やっと、人の話が落ち着いて聞けるようになってきたからかもしれない。

さて、相続人が15人もいるとなかには、関わりたくないから「相続放棄」をしたいという相続人が出てくる。が、30年前に亡くなった顔もみたことのない伯父さんの相続放棄を今からでもできるもんだろうか。

そこで、相続放棄とは、

民法第915条①相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

法律の条文は、難しくわからないように書いてある。たぶん頭の良い人達が作ったからだ。「自己のために相続が開始があったことを知った時」とは、「自分が相続人であることを知った時」という意味だ。となると、いつ知ったか、どうして知ったかが、問題となる。

 

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京鹿子娘道成寺

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春隣り京鹿子娘道成寺の鐘

国立大劇場で開催された「女流名家舞踏大会」に、行ってきた。私が尊敬する税理士のÑ先生が夜の部の最後に、1時間近く1人の女方が躍りぬく女方舞踏の大曲を「京鹿子娘道成寺」を演じた。

幕が開くと、舞台の上には桜満開の道成寺の境内に焼け落ちた鐘が。そこへ、振り袖姿の白拍子(じらびょうし)花子が現れる。普段、税理士をしてバリバリと働いている先生が、なんとなんと歌や舞を生業とする遊女に。鐘の前で、艶やかな舞の数々を披露。

Ñ先生は、素晴らしい豪華絢爛の衣装を何度も変えて、妖艶に舞う。「引抜(ひくぬき)」という手法を使って、舞台の上で、一瞬に衣装を替えて、大蛇となって自分を裏切った男を殺しにいく姫様に。

この娘道成寺は、紀州に実在する道成寺という寺に伝わる安珍清姫伝説をもとに作られた。

Ñ先生から事前にいただいたあらすじによると、「美しい僧の安珍は清姫の恋心に迷惑し、道成寺に逃げ込み鐘に隠れるが、清姫は大蛇となって安珍を追いかけ、鐘ごと焼き殺し自らも命を絶った」。自分を振って逃げて隠れている男を、焼き殺して自分も死ぬ。昔のお姫様の執念に凄さに、あっぱれ、座布団5枚。

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それにしてもこの舞台で、どんだけのお金がかかるんだろう。

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50肩

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沈丁のくちひらくほどの暖かさ

同郷の友人が院長をしている目黒駅前の「整骨院」に夕方駆け込んだ。右肩が上がらない、首が回らない。「いよいよきたか」これが世にいう50肩か。先生に「70歳でも50肩でいいんですか」「俗名だから70歳でもなるんですよ」。

正式名は、「肩関節周囲炎」。悪化した状態は、「石炭沈着性腱板炎」だそうだ。原因は、肩こりをほっておいたので、姿勢が悪くなり猫背になってきたかららしい。治療方法は、「血流の流れを良くする」こと。そのためには、「入浴」と、「全身運動」。歩くことがいいらしい。これから暖かくなるから、「歩いてから入浴」これだったら三日坊主の私でも続けられそうだ。

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73歳に。

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振り向けばお世話になった人ばかり

2月21日、満73歳になった。「めでたくもありめでたくもなし」と、思ったのだが、やっぱり「めでたい」。父と母が出会ってくれたから、父が戦地から無事に帰ってきてくれたから、母が私を丈夫に産んでくれたから、兄や姉が私を可愛がってくれたから、学校の先生が私に勉強を教えてくれたから、仕事場の諸先輩が私を導いてくれたから等々。こうしてここまでこれた。感謝しかない。

あの「老害の人」を書いた私と同年配の作家が話していた言葉を思い起している。

【私自身、今まで多くの方々から教わってきたものを少しでも社会に還元し、伝える年齢なので、「自分は多少なりとも人の役にたっている」と、実感できれば、生きている証を得られるのではないか。残りの人生を、自分の力でいい時間にしたい。】私も願わくば、そうありたいものだ。

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相続税その2

 

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梅咲いて姉の喜寿いい天気

自宅の隣の高層マンションのパセオに梅の花が咲いていた。「梅は春を告げる花」だ。もうすぐ春がやってくる。姉と私は同じ2月生まれだ。梅の咲くころになると、姪(姉の娘)が、毎年姉と一緒に誕生日の祝わってくれる。今年は、姉は喜寿、早めに祝ってくれた。

さて、相続税は、「遺産の総額が基礎控除額を超過」していて、「遺産をもらった人だけが払う税金」なのだ。たとえば、相続人が3人いて、話し合いで、1人だけが遺産をすべてもらうとしたら、その貰った人が払うことになる。

相続が発生したら、まずやるべきことは、「法定相続人の確定」だ。そのために、被相続人が生まれた時から死亡するまでの戸籍謄本等を取り寄せる。これが、結構手間と時間がかかる。デジタル庁が本格的に稼働すれば、もっと迅速にこの作業が進むはずだ。

いまさらながらだが、法定相続人とは、「法的に遺産を相続する権利が認められている人」のことだ。配偶者はどんな場合も相続人になる。子供がいれば、子供が第一順位の相続人となる。万が一、子供が先に死亡していて子供がいればその子供(孫)が、代襲相続人となる。配偶者の子供もいないと、第二順位の相続人は、父母などの直系尊属、父母が死亡していれば、第三順位の兄弟姉妹、兄が死亡していて子供(甥・姪)がいれば、代襲相続人になる。

先日、知人から約30年前に亡くなっている叔父さんの登記名義になっている地方の土地のことで、相談を受けた。「相続登記が義務化になる前になんとしたい」。とうことで、今、法定相続人は何人になるんだろうね~。取り敢えず、「法定相続人の確定」の作業に着手した。伯父さんは結婚していなかたので、知人のお爺さんとお婆さんの生まれたときから死亡までの戸籍謄本と、伯父さんの5人の兄弟姉妹が生まれてから死亡までの戸籍謄本を取得したところ、お爺さんお婆さん、伯父さん叔母さんも全員死亡していた。法定相続人は、第三順位の甥・姪だ。なんと、私の知人を入れてその甥・姪が15人。戸籍謄本取得費用だけでもとんでもない金額になってしまった。どうしたもんじゃろうかな状態だ。

因みにだが、30年前には相続税は払ったのだろうか。

 

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相続税とは

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梅一輪いちりんほどの暖かさ(服部嵐雪)

自宅の前のよそ様の庭に梅の花が咲いていた。梅の花が一輪咲いてそのあたりはかすかなあたたかさが。まだ寒さが残っているけれど、一輪の梅が春を告げている。2月14日バレンタインデーだ。上野駅構内の洋菓子屋さんの前にはチョコレートを購入する長蛇の列の人達が並んでいた。私には、チョコレートをあげたい恋人がいないので、列を横目で眺めて家に帰ってきた。

さて、相続登記の義務化(令和6年4月1日から)が、約1年後に迫ってきた。「相続の専門家」となるために、勉強を始めることにした。

まずは、相続税とは。

目的のひとつに、「富の再分配」ということがあるらしい。たまたま親が資産家で労せず多額の遺産をもらえる人と、そうでない人がいるのは不平等である。ゆえに、多額の遺産をもらった人から税金を徴収して社会に還元しようということなのだそうだ。だとすると、相続税を払える相続人は社会に貢献していることになるのでは。

ところで、定かではないが、各金融機関のデータによると、昨今の死亡した人の「遺産」は少なくとも年間50兆円だそうだ。相続税として徴収されている額は、2兆円前後。ということは、4パーセントしか税金として徴収されていないことになる。

50兆円の96パーセントの遺産がそのまま遺族に渡っている。ということは、「大金持ちのほとんどは、まともに相続税を払っていない」ということになるのでは。万が一、私が今度人間として生まれかわるとしたら、絶対に大金持の家に生まれたいものだ。

相続税は、「資産をもっている人が死亡した際に、その一定以上の資産を相続した人が払う税金」だ。つまり、そこそこの遺産しかなければ、相続税は払う必要はない。相続税がかからないかかかるかのボーダーラインが、「基礎控除」だ。

 

 

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空き家問題

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2月7日の午後2時から、司法書士会館地下1階にある「日司連ホール」にて、「空き家問題対策の現状を課題~空家特措法改正に向けて~」と題しての講演会に参加してきた。ズームではなく会場で、講師の先生の生でのお話を伺うのはありがたい。

講師は、以前から存じあげている素敵な先生だ。実は、先生は約30年前に私の事務所に2度ほどお運びいただいたことがあり、偶然にも私の長男が大学で先生の生徒となったのだ。久しぶりにご挨拶をさせていただき、昔のことを懐かしく思い起こした。イケメン先生から行政法の第一人者のイケオジ先生になられていた。益々のご活躍を祈るばかりだ。

さて、約1時間の講義は流石に大学の先生とあって、分かりやすい。全国で増加し続ける空き家についての国土交通省の問題意識と固定資産税の優遇などの課題等な解説後に、「空き家法の基本的仕組み」から「意思能力を欠いている所有者等へのアプローチ」「最後の相続放棄者の責任」「借地上の所有者不明建物への対応」等々盛りだくさんの内容に、頭がくらくらしてきた。

 

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配偶者居住権その2

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配偶者居住権とは、民法の8章に新設された「配偶者の居住の権利」、つまり、被相続人の配偶者が自宅に住み続けられる権利のことだ。当然に無償で使用及び収益をする権利だ。

配偶者居住権には、一生涯またはあらかじめ決めた時期まで住める「配偶者居住権」と、遺産分割協議が完了するまでなど短期間は住み続けられる「配偶者短期居住権」がある。

では、なぜこのような権利が新設されたのか。思うに、人がなかなか死ななくなってきて人生100年時代になってしまった。また「自分が亡くなった後、配偶者が安心して暮らせるよう」と思う夫婦が、世の中にはまれにいるから。

以前こんな出来事があった。

被相続人は夫、相続人は妻と長男1人。妻は良妻賢母(因みに私はこの反対)夫に従い子供に従い、夫が亡くなった後は、自宅を長男に相続させた。その後に「まさかの坂」が。息子が死亡してしまったのだ。住んでいた自宅は、息子の相続人である嫁と孫が相続。ある日、嫁から「この家を売却すますので、私は実家に戻ります。お義母さんはどこかに引っ越して下さい。」突然、家なきおばあさんになってしまった。

このようなことを避けるためのひとつとして、「配偶者の居住の権利」が新設されたのではないだろうか。

因みにだが、この権利は譲渡することができないが、登記することができるために、万が一上記のような事態になっても無償で住み続けることができる。ありがたい権利だ。

 

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配偶者居住権

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昨日は、2020年4月1日から開始されていた配偶者居住権の登記申請ができた。思わず、やったね!

2018年7月に、40年ぶりの改正相続法が可決・成立してから4年半にして、私の事務所に、「配偶者居住権設定の登記」の依頼がきたのだ。依頼者は、私より一回り上の寅年うまれの知人だ。昨年の暮れに、友人の息子さんから「父が亡くなりました、これからのこといろいろ相談に乗って下さい」との電話をいただいた。

歳が明けて、事務所にお運びいただいた。相続の流れについてご案内して、まずは、法定相続人の確定の作業をしましょう。ということで、超特急で戸籍謄本等を取得。法定相続人は妻と息子の2人だけ。

妻は、「この自宅は息子に相続させて息子の名義に登記をして欲しい、でも、私はこの家に住み続けたい」息子は、「この家はお父さんとお母さんが購入したんだからここに住むべきだ」。

そこで、「配偶者居住権」の制度の利用をお勧めした。

 

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ランドセル

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ランドセル人生の荷をかつぎ春(中原道夫)

立春、節分が過ぎもうすぐに春がやってくる。二男からメールにて、「2月4日10時半に銀座に来れますか」「はい!行けます」「それでは、バルブ会館の11階に来て下さい」「了解です」。

二男の三番目の息子のランドセルの予約販売会に出かけた。いつのまにか「ランドセルはジイジーかバーバーが購入する」ことに世の中の常識になっているらしい。ありがたいことに65歳からいただいている雀の涙ほどの国民年金がそこそこ貯まっていたので、財布にカードをしのばせて会場に。

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コロナ禍ということだろうか、会場内は一家族だけでの展示会で、あれこれとランドセルを手に取ってみることができ、スタッフの方が付ききりで説明をしてくれた。私にとっては、気になるのはお値段のみ。

主役は、お兄ちゃん達の意見を聞きながら真剣に選んでいる。「僕、これがいい」。恐る恐る値段をみるとなんと、うん万円。

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「折角、銀座に来たんだから美味しいものを食べてかえろうよ!」「うん、そうだね」「なに食べたい?」「ラーメン」ありがたい。

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司法書士を選ぶ基準

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司法書士に依頼しようとした時、なにを基準に選びますか。

今日は、先日の研修の資料等を整理するために、午後から事務所に来た。司法書士を選び基準は、

1、しっかりと話を聞いてくれる。2、専門的な知識を有している。3、良いことも悪いことも話をしてくれる。4、わかりやすい言葉で説明・提案してくれる。5、事務所の場所が行きやすい。6、費用を丁寧に明確に説明してくれる。

確かに、私が司法書士に相談するとしたら、上から目線ではなく、しっかりと話を聞いてくれる。これが一番だ。このうち、5と6はいまのことろ合格。2から4までは、そこそこやれているつもりでいたが、まだまだこれからの課題だ。

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水仙

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水仙のなまあたたかな二月かな(服部土芳)

昨日は、いつもより早めに帰ることにしたので、久しぶりに目黒駅内にあるアトレのショッピングモールを徘徊した。1階の花やさんには、黄色の水仙、そのとなりには薄紫のチュウーリップが仲良く並んで咲いていた。

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さて、一昨日は、ANA現取締役・元CAが語る!!と題して、相談時の「困ったときの対処法」についての研修を日司連ホールにて、18時から21時まで受けてきた。

講師の先生は、さすが元CAとあって姿勢よいお綺麗な方であった。加えて研修の準備をしてくださっている司法書士の先生たちも負けず劣らずに綺麗な女性ばかりで、和やかな雰囲気での楽しい研修だった。

盛りだくさんの研修の内容のなかで印象に残っているのは、講師の先生の笑顔と爽やかな声だ。

いただいたレジメを参照

笑顔の効能①スムーズなコミュニケーション ②ポジティブな気持ち ➂周りに伝染 ④免疫力アップ ⑤幸福度アップ ⑥エイジングケア

挨拶の重要さ ①挨拶は心の扉を開く鍵 ②初対面のお客様との距離を縮める あかるくいつでも・どこでもさきにつたえる・つづける

もっと若いときにこんな研修を受けておけば、、、、が、待てよ、今からだって遅くない。

2部では、講師の先生と若手の司法書士3人が、お題を出してディスカッション。その1『不動産決済の立会で、売主の本人確認のために、住所、名前と生年月日を尋ねてから、干支の「なに年ですか」を聞いたところ、当然怒りだした。』どのように対処しますか。

若い先生は、「大変失礼しましたと、謝ります」。私は、「では、何座ですかと、聞きます。謝ることはしません」。

そもそも司法書士の不動産取引の決済においての重要な役割は、「本人確認」だ。干支を聞いて怒るような売主には、毅然として対応すべきだ。とはいうものの若い司法書士には、少々難しいことかも。

 

 

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2月逃げる

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1月往ぬる2月逃げる3月去る

あっという間に1月が往ってしまった。今日は2月1日だ。今年は2月は28日しかない。まさに2月逃げるだ。

今日は私立中学校の受験日だ。昨夜、孫から電話で「麻子バーバー!明日の受験のこと祈ってね!」「もちろん、祈っておくね、」「よろしく」「まずは、パパとママに感謝、それからこれまでこれたことに感謝しようね!」「うん!」

昨日は、仕事で浜松町に出かけた。ついでに浜離宮恩賜庭園に寄り道。菜の花畑の脇には梅の木が並んでいた。黄緑色と紅梅色を青い空と。

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東京の一等地で、なんという贅沢な空間だろう。

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梅の花が咲くと、次は桜の花が咲く。受験生にとっては、2月に桜の花より合格の花が咲いて欲しいものだ。

 

 

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