所有者不明土地
所有者不明土地の発生を予防するために
相続登記と住所移転登記が令和6年4月1日から義務化になった。
義務の内容は、
:相続による所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をする。または、相続人申告登記をする。
相続人申告登記とは、相続人が申告して、登記官に付記登記をしてもらう制度である。
:所有者に相続が開始した旨と、自らが法定相続人である旨を申し出る。
:遺産分割協議がすぐにできない等の事情がある場合に利用できる。(後日、協議が整った場合には、協議の日から3年以内に相続登記をする。)
:申出をした相続人の氏名及び住所が、被相続人の所有権の登記に付記される。
:相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分を含めた代理申出もできる。
令和6年4月1日からは、相続の発生がその施行開始日前であるか後でありかを問わず、全ての相続において適用される。因みに、相続開始日が、①施行日より前…令和9年4月1日までに登記を完了する。②施行日より後…相続を知った時から3年以内に登記を完了すること。
万が一、期限内に相続登記が完了しない場合は、金10万円以下の過料(行政罰)が科される。でもこれってなんか変だ。義務を履行しないときは罰せられるなんて・・・
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