所在等不明共有者
塩づけ状態の不動産はなんとかせねば。
10月も残り2週間。クローゼットを開けて、薄でのコートにしようか厚手のコートにしようかと迷ってしまった。「暑かったらコートは手の持っていればいいんだから」ということで、厚手のコートを着て電車に乗った。「暑い~!」が、混んでいて脱げない(;´д`)トホホ。
さて、昨日からの勉強の続きだ。
そもそもなぜ、土地の所有者が不明になってしまうのか。相続の際に遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人の中に認知症の人や音信不通の人がいたりと、相続登記ができないままになっていたりすることが主な原因だ。私が受けた相続についてのご相談のうちには、相続人が数十人もいたケースがあった。戸籍謄本を取得するだけでも大変な作業だ。さらに、相続人全員からの合意を受けるのはまさに至難の業だ。
以前に、このような相続登記等ができない土地が九州の面積に匹敵していてこのままいけば北海道面積に拡大するのではと、いったことが報道された。これは大変なことになる。
不動産は、共同での購入や複数の相続人への相続によって共有状態となっているケースが多々ある。なかには、まったく連絡のとれない共有者やすでの死亡してしまっている共有者もいる。誰が現在の共有者であるかわからない。このような所在等が不明な共有者を「所在等不明共有者」という。
民法改正により、「塩漬け状態の不動産問題」が解消しますように。
| 固定リンク
コメント