土地所有者不明土地対策
10月3日運用開始
9月にやらなければならない研修で、たるんでいた頭の筋肉がすこしだけ戻ってきたような気がしている。あの有名な精神科医の和田先生によると、「インプットした情報はアウトプットすつと認知症予防」になるらしい。
そこで、今日は日曜日なのだが、事務所にきて法務省からのお知らせの要約をすることに。
隣地の所有者が不明な土地や共有者(相続人)が多数存在する土地等について取引に必要な登記手続きを円滑に行うことを可能にするために、
①「隣地所有者不明」の場合、登記官の調査によって筆界が明確を認められる場合には、筆界確認情報の提供は求めないことする。
②「相続人多数」の場合、相続人全員ではなく、相続人のうち現に占有する者のみで足りるものとする。
➂「印鑑証明書」については、隣地所有者の押印や印鑑証明書の添付は求めないこことする。
これまで登記が困難な事案についても登記手続きが容易となるとありがたいのだが・・・
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