一粒万倍日
一粒万倍日の憶の細道
10月23日は、年間に60日あると言われている一粒万倍日だ。一粒の籾が一万倍になって帰ってくるという意味で、めでたい日である。商売を始めたり、開店や投資などすると吉となるらしい。宝くじを買っておいたら1億円があたるかも。有楽町に寄り道をして宝くじ売り場に。が、売り場の前の「億の細道」の先には行列ができていたので、宝くじを買うのは諦めた。そこで、銀ブラをすることに。
シャネルのビルの前には、見るからにお金持ちそうな若者達の行列のできていた。入国制限の解除と円安が原因かもしれない。行列を眺めて事務所にきた。
さて、相続の勉強の続きだ。
友人のお祖父さんがなくなったのは昭和20年だ。明治31年7月16日に施行された旧民法が適用されることになる。因みに、明治31年式戸籍は、昭和22年5月3日の「個人としての尊重(13条)」「法の下の平等(14条)」を掲げた新憲法の施行を受けて改正された。
戦前の古い戸籍は、孫、甥、姪とそれこそ一族全員が記載されていた。これに対して、昭和22年式戸籍は夫婦・親子とする核家族単位で記載するようになった。具体的には、戸籍簿が、「戸主欄」「前戸主欄」が亡くなり、代わりに「筆頭者氏名欄」となった。
友人のお祖父さんが、「戸主」であれば家督相続となり、「戸主以外」だったら遺産相続となる。そこで、友人には「とにかく、お祖父さんが、生まれたときから死亡するまでのすべての戸籍を取得をしてみようよ」と、提案した。「そうだね~!」。
今日は一粒万倍日だから、相続登記ができたら吉となるかも。「やろうよ」。
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