女性の再婚禁止期間
「女性の再婚禁止期間」廃止
10月14日に、民法の改正案が閣議決定された。現行民法第733条(再婚禁止期間)では、「女は、前婚の解消または取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。2、前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。①女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 ②女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」と、なっている。
かつては、再婚禁止期間は6か月とされていたが、2015年12月に100日を超える部分については違憲とする最高裁判決を受けて2016年に再婚禁止期間を100日に短縮されたのだ。女は離婚後100日たたなければ再婚できない。世の中には離婚後20年以上たっても再婚できない女もいるのに「別れたら次の男」がいる女も沢山いたから、わざわざ民法でこのような規定ができたのだろうか。
また、民法の改正案では「離婚後300日以内に生まれた子どもでも母親が再婚している場合は、今の夫の子どもと推定する。」因みに、現行民法第772条(嫡出の推定)妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれて子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」とある。
ということは、再婚しなければ、前の夫の子として戸籍に乗ってしまうことに。一般論としてだが、万が一私の娘が、離婚後再婚もせず(結婚はこりごりだから)に私の孫を生んだ場合には、「出生届」は出すのはやめよう、ということになるかもしれない。
となると、孫は「無国籍者」となってしまうことに。どうしたもんじゃろうか状態に。
夫の暴力を避けるために別居した女性が、新しいパートナーの子どもを出産した場合、その子の出生届をだすと、暴力を受けた憎たらしい夫の子であると指定されてしまう明治時代から続いていた法律の規定が、廃止になった。
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