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不在者財産管理人

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秋空やおそさきのばら凛として

やっと秋らしい空がやってきた。千駄ヶ谷の仕事帰りに新宿御苑に。

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入場料250円を支払って中にはいると、ここにももおじいさんとおばあさんが。バラ園に行くと、青空に黄色の薔薇が凛として咲いていた。

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赤い薔薇は笑っているようだ。

事務所に戻ってきて、勉強の続きだ。

遺産分割協議をおこなうためには、相続人全員が話し合わなければならない。相続人のひとりに連絡をまったく取れないケースは、その行方不明の相続人のための財産管理を行う公的な代理人(不在者財産管理人)を裁判所に申し立てをして選任してもらい、この不在者財産管理人が、行方不明の相続人の代理人として、協議をすることになる。

因みにだが、今回の民法改正により、相続開始から10年以上が経過している場合、相続により共有状態になっている不動産については、遺産分割ではなくその不動産だけを売却等するための共有物分割の手続きが設けられた。

私の事務所に遊びにきてくれた友人に聞いた。「結構ハードルが高いよね!ところでさ~!お祖父さんの相続人は何人いるの?」「さぁ~!」。

「お祖父さんはいつ頃になくなったの?」「確か終戦の年だから昭和20年だよ」「旧民法の相続の規定が適用されるから、家督相続か遺産相続になるよね」「ふ~ん!よくわかんないけど、登記はしておかなければならなくなっちゃんだよね~!」「そうだね~!」。

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