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遺産分割の方法

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後咲きの真紅のダリア活けて秋

このところ、ありがたいことに「遺産整理業務や遺産仲介業務」にいそしんでいる。司法書士になってから50年、恥ずかしいながらやっと自分の仕事が楽しくなってきている。依頼者の話を落ち着いて伺うことができるようになってきた。

あの女優の高橋惠子さんが相続登記親善大使になってくれているおかげで、「麻子先生!生きてた?、まだ仕事やってんの」なんて、いう電話が。「生きてますよ!」「いつまで働くの」「あと20年から30年かな」「ところで、田舎に祖父さん名義の土地があってさぁ~」「そりゃぁ~大変だよ、登記しないと罰金がとられるよ」「脅かすなよ」「電話ではなんだから私の事務所に遊びにきてよ」。

 

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孫たちの写真がごちゃごちゃと並べてある私の部屋では、話しがあっちこっちに飛んでしまう。

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「ところでさぁ~!なんで今まで相続登記ができなかったの」「実はさぁ~、伯父さんのひとりが行方不明なんだ」「そうなんだ~!」

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さて、ここからが勉強の続きだ。「遺産分割はどう行うのか」

遺言書がない場合は法定相続となる。誰がどの財産を具体的に相続にて取得するためには、「遺産分割」を行う必要がある。遺産分割には次の方法がある。

①遺産分割協議…相続人全員が私的な話合いを行って合意する。

②遺産分割調停…裁判所が間に立って話し合いを行って合意を形成する。

➂遺産分割審判…裁判所が職権で分割方法を決定する。

お祖父さん名義の土地が何億円もするんであればね~!・・・

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