伝家の宝刀
最高裁「伝家の宝刀」にお墨付き
5月5日子供の日「子供の日だから家に来て」との、次男からのメールを期待していたのだが、残念ながらこなかった。その代わりに次男が、生後3か月からお世話になった保育園の先生が退職後に丹精込めて作ったお庭の写真がラインで送られてきた。
いつものように朝8時前に事務所にきた。机の引き出しを開けてみたら、新聞の切り抜きが。そうだ、伝家の宝刀について記録しておこう。
最高裁第3法廷は4月19日、国税当局の処分の妥当性がら争われた訴訟で、「適法」とし、相続人側の上告を棄却した。なぜ相続人の敗訴が確定したのか。
そもそもの争いの発端は、2012年、94歳でなくなった父親から東京と神奈川にあるマンション2棟を相続した相続人が、相続税をゼロとして申告したことに対し、国税庁が約3億円の追徴課税をしたことからだっだ。
相続人が、約3億円の課税処分の取り消しを求めて起こした訴訟で、相続人が敗訴した。
相続人は、相続したマンションを路線価に基づいた評価で算定して税務申告をした。判決は、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する場合は、例外規定を用いることによって、他の納税者との間に均衡が保たれる。と、例外規定の適用を認めた。国税庁長官の指示で、財産の評価を見直すことのできる通達の規定。これが伝家の宝刀なのだ。
因みに、相続税法の財産評価ルールを定めた「財産評価基本通達」は、「著しく不適当と認められた財産の価格は国税庁長官の指示を受けて評価する」と定めている。国税庁長官って偉い人なんだ。
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