
改正民法・不動産登記法と相続土地国庫帰属法の施行日が決まった。
改正民法は2023年4月1日施行で、遺産分割協議が、相続開始から10年過ぎると原則、民法で決まっている法定相続割合で分ける。
相続土地国庫帰属法は2023年4月27日施行で、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取る。
改正不動産登記法は2024年4月1日施行で、土地建物の相続登記を義務づける。
という内容である。コロナのおかげで登記の仕事が減ってしまっているので、これからは相続登記が増えることを期待している。その事態に備えて、明日から、スクワットの回数を増やそう。
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