相続時精算課税制度その2
緑の葉っぱのなかに青紫色の花が、紅赤色の花と並んで咲いている。朝から幸せ気持ちになれる。
お父さんが亡くなった後の自宅を一人息子とお母さんと等分に相続した。その後息子が結婚、同居するために家を2世帯住宅に改装する。お母さんの土地と建物をの持ち分に相当する価格が2500万円なので、贈与をすることにした。お母さんは親孝行な息子と優しいお嫁さんと可愛い孫と2世帯住宅で幸せに暮らした。これはお伽話の世界だ。
世の中にかまさかの坂がある。息子が突然亡くなった。自宅はお嫁さんの名義になったので、「お義母さん、この家は私の名義になりましたので出て行ってください」と。お母さんは一夜にして「家無し子」になってしまう。実際にこの手の話はくさるほどある。因みにだが、私の母は、お嫁さんに「私はこの家を出て行きます」と、79歳の時に家を出て一人暮らしを始めた。
生前贈与をしなかったらこんなことにならなかった。これが、デメリットだ。もうひとつは、私が孫娘に250万円を贈与して、そのお金でアフリカに行ったとする。孫娘は「おばあちゃん、来年は南極に行こうよ」と、催促するかもしれない。貰うことが当たり前になって、自分でお金を稼いで、他の人のためにお金を使う楽しみを奪ってしまうかもしれない。これもデメリットだ。「受けるより与えるほうが幸いなり」と、御言葉にある。「親の財産をあてにする」そのような子どもと孫にしてしまうことになるかもしれない。
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