昨日は、駒沢のアトリエで、なんでも相談室にての相談を受けた。駒沢まで行く途中には、東京都知事選の立候補者のポスターが。山本太郎さんと小池百合子さんが、ふたり並んでいる。「愛とカネ」の文字が目に飛び込んできた。山本太郎さんのポスターからだ。たりないのは愛とカネだ。愛とカネがあれば、、、人は幸せになれるのだろうか?そういえば、相談を受ける度に「愛とカネがもっとあればね~!こんなに悩やまなくてもね~!」と、思ってしまう。
相続法の改正の話が頓挫している。愛人麻子が行き詰っている。2億円のマンションをお父さんから貰った麻子は、令和1年12月1日に遺贈による所有権移転登記をした。麻子は不動産はあるが「愛とカネ」が足りない。
緊急事態解除後に都税事務所から、固定資産税納税通知書が郵送されたきた。お父さんからマンションをもらってから、登記の時には登録免許税をその後不動産取得税を支払ったいる。今度は固定資産税の支払らわなければならない。その間、マンションの管理費、修繕積立金、電気代、ガス代、水道代等の支払い。カネは出る一方だ。その間、本妻さんと子供達からの遺留分侵害額の請求が。
遺留分侵害額について、しっかりと検証するという宿題に手がつかない。
さて、固定資産税についてだが、納付書は、一括納付書と分割納付書が同封されていた。取りあえず一期分を支払うことにした。4期分の支払い期日は、令和3年3月1日。ということは令和2年1月1日から令和2年12月31日分だ。
不動産の決済の時は、売買代金の支払いと同時に固定資産税の精算をする。売買契約書には、「1月1日を起算日として、365日、うるう年は366日を分母にして、決済日の前日までは売主の負担、当日から買主の負担とする。」とある。そこで、買主は、取得日を7月1日とすると、残り6月分の固定資産税を売主に支払って、固定資産税を売主に納税してもらうことになる。
この時の売主は、「私は令和2年4月1日から令和3年3月31日分を支払うのだから、4期分の金額も支払ってくれなければ、この取引はやめる」と、言って、おさまりがつかなくなってしまったことを思い出した。売主は、「私は都税事務所に確認した」との一点ばり。不思議なもので、高齢の売主さんが、「私は間違っていません」と、凛として大きな声で言われると、「そうかもね~!」と、思ってしまうのだ。
若い買主さんが、「取りあえず、4期分を支払います。」ということで、大人対応をした。今日も「ステイホーム」なので、高齢の売主さんになってみると、あの時の彼女の手元には、1期分の領収書が1枚、残り3枚の納付書があった。3枚目の納期限は令和3年3月1日。役所年度が4月1日から3月31日までだから、一年分は、来年の3月31日と、思ってしまったのだろう。3枚目の納期限が令和2年12月31日になっていれば、混乱することはなかったかも。因みに、札幌では4期分の支払い期限は12月31日になっていた。
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