保佐人3号
晩秋に保佐人3号なりにけり
金曜日の午前中に東京家庭裁判所後見センターから、保佐人選任の審判書が送られてきました。保佐人3号です。
日常的な買い物はひとりできるが、重要財産行為(賃貸住宅の契約、不動産の売買等)には、保佐人の同意が必要となります。しかし、代理権が付与されていれば、保佐人は、被保佐人の同意を得ずに法律行為ができます。
今回は、「保佐開始の審判申立と代理権付与の申立」をいたしました。以下、代理権目録です。
1、本人の不動産に関する取引(売却、賃貸)
2、他人の不動産に関する(借地)契約の締結・変更。解除
3、介護契約その他福祉サービス契約の締結・変更・解除及び費用の支払い
4、医療契約及び入院に関する契約の締結。変更・解除及び費用の支払い
5、以上の各事務の処理に必要な費用の支払い
6、以上の各事務に関連する一切の事項
10月11日に裁判所に申立を提出、28日に裁判所の調査官による本人面談、10月30日に審判が下り、31日の審判書謄本が私の手元に届きました。この後2週間が経過すると審判が確定し、審判確定後に裁判所が東京法務局に対し、保佐開始の登記を行います。登記が完了して登記事項証明書が取得できる状態になったときに保佐人としての業務か始まります。
ひとりよりふたり、ふたりよりさんにん、保佐人3号、いままで以上に気合をいれて、業務に励みます。
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