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2014年11月

夜長の秋

のんびりと夜長の秋を過ごすなり

「お淑やかにお過ごしください」との整形外科のイケメン先生のお達しを忠実に守っています。家で、のんびりと過ごしていて、気がつきました。「夜は長い!」

昨日は、香をたきました。比叡山に行ったときに買い求めた超高級品の香です。築60年の古い家の床柱や、障子の桟、天井の桜の小枝の挿しなどが、息をしているようです。母の笑顔の肖像画から、声が聞こえてきました。

「あせらない、おこらない、いばらない、くさらない、まけない」あおいくま

田舎から杖を突いて上京して、子供たちを育ててくれた頃の母の年齢になりました。「親孝行したいときには親はなし」秋の夜長は、やさしくなります。

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よかったね!

つまずいて転んでよかったね!

やっと、腫れも引いてきて杖を使っての歩行にも慣れてきました。スローライフです。お陰で、書類の整理や本の整理ができるようになりました。読みかけの雑誌を広げると、「よかったね!」の文字が目に飛び込んできました。

転んだり、失敗したり、痛いめや、つらいめにあったときに、自分に「よかったね!」とそっとささやいてみませんか!「よかったね」とは、失敗や困難をそのまま喜んで受け止めようという、勇気ある言葉です。

問題にぶっかったとき、私たちはつい「まいったな」と弱音を吐き、頭を抱えてしまいがちです。しかし、それでは本当にまいってしまいます。問題解決に向けての正しい対応もとれません。問題や困難が起きるのは、それなりに意味があります。近頃いい気になっていた、仕事ぶりが雑になっていた、あるいはまた、踏むべき手順や報告すべきことを怠っていた、ということかもしれません。「よかったね」とは、それらを気づかせてくれる合言葉といえるでしょう!

母の声がまた聞こえてきました。「転んでよかったね!」

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転んじゃいました

まだ足りぬ人の痛みを感じるには

転んじゃいました。駐車場の車止めに右足が躓いて、見事に!右手と左手が前に出てくれたおかげで、顔や頭は、無傷でした。整形外科に行きレントゲン写真を何枚も撮ってもらい、診察を受けました。ありがたいことに骨折はしていませんでしたが、膝を強打したために半月板損傷、暫くはお淑やかに、とのお達しでした。

つまずいたり転んだりしたおかげで、人の痛みがわかるようになりました。と、言いたいところですが、まだまだでした。今までの私は、人並み以上に転んだと思っていたのですが、実際に転んでしまうと、痛くて、痛くて、、、元気に歩いている人を見ると、「いいなあ〜!」と、羨ましくなります。あの世から亡母の声が、「まだまだだね、修行が足りないね!」

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つまずいたおかげで

縁側の亡母の温もり秋の陽の

文化の日は、久しぶりにのんびりと古家の縁側で読み散らかしている本の整理をいたしました。このところ、忙しい日々を過ごしていました。忙しいという漢字は、「こころを亡くす」を書きます。字の如くこころを亡くして、配慮に欠ける行いをしてしまいました。反省の週末でした。

本の間からメモが出てきました。「つまづいたおかげで」

つまづいたたりころんだりしたおかげで物事を深く考える様になりました。
あやまちや失敗を繰り返したおかげで、少しづつだが人のやることを暖かい眼でみられるようになりました。

何回も追い詰められたおかげで、人間としての自分の弱さとだらしなさをいやというほど知りました。

騙されたり、裏切られたりしたおかげで、馬鹿正直で、親切な人間関係の暖かさも知りました。そして、、、、身近な人の死に逢うたびに人のいのちの儚さと今ここに生きていることとの尊さを、骨身にしみて味わいました。

人のいのちの尊さを骨身にしみて味わったおかげで、人のいのちを本当に大切にする本物の人間に裸で逢うことができました。

一人のほんものの人間にめぐり逢えたおかげでそれが縁となり次々に、沢山のよい人たちにめぐり逢うことができました。だから、わたしのまわりにいる人たちは、みんなよい人ばかりなんです。亡母が大好きだった詩です。

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保佐人3号

晩秋に保佐人3号なりにけり

金曜日の午前中に東京家庭裁判所後見センターから、保佐人選任の審判書が送られてきました。保佐人3号です。

日常的な買い物はひとりできるが、重要財産行為(賃貸住宅の契約、不動産の売買等)には、保佐人の同意が必要となります。しかし、代理権が付与されていれば、保佐人は、被保佐人の同意を得ずに法律行為ができます。

今回は、「保佐開始の審判申立と代理権付与の申立」をいたしました。以下、代理権目録です。

1、本人の不動産に関する取引(売却、賃貸)

2、他人の不動産に関する(借地)契約の締結・変更。解除

3、介護契約その他福祉サービス契約の締結・変更・解除及び費用の支払い

4、医療契約及び入院に関する契約の締結。変更・解除及び費用の支払い

5、以上の各事務の処理に必要な費用の支払い

6、以上の各事務に関連する一切の事項

10月11日に裁判所に申立を提出、28日に裁判所の調査官による本人面談、10月30日に審判が下り、31日の審判書謄本が私の手元に届きました。この後2週間が経過すると審判が確定し、審判確定後に裁判所が東京法務局に対し、保佐開始の登記を行います。登記が完了して登記事項証明書が取得できる状態になったときに保佐人としての業務か始まります。

ひとりよりふたり、ふたりよりさんにん、保佐人3号、いままで以上に気合をいれて、業務に励みます。

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